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過払い金とは

金銭消費貸借の利息は,、利息制限法(15%・18%・20%)により制限されていて、本来ならこれを超える部分は無効になります。

しかし、現実には、借りたい人の状況が指し迫る事から、貸金融業者による貸付けは利息制限法を遥かに超える利息が付加されている場合が殆どです。

これは、出資法の年29.2%を超えない限り、罰則がないからです。

つまり、過払金とは払いすぎたお金をいいますが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした場合に起こる、理不尽な契約です。

過払金が発生しているかどうかを確認するのには、取引履歴をもとに利息制限法にもとづいて本来の元本の金額や過払い金の金額を算出する 「引き直し計算」をする必要があります。


過払い金と過払い請求の違いは、関連の情報収集にお役立てください。

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